「水土里ネット」は、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会、そして全国土地改良事業団体連合会の愛称として親しまれています。この名称は、平成14年度に全国の関係者から寄せられた公募案の中から、投票によって選ばれました。
「水土里」という言葉には、それぞれ次のような意味が込められています
「水」は、土地改良区が管理し、農地へ供給している農業用水を表しています。
また、農業用水は農作物を育てるだけでなく、地域の暮らしを支える「地域用水」としての役割も担っており、水を介して農村地域のさまざまなつながりが築かれています。


「土」は、農業用水によって潤い、豊かな実りをもたらす水田や畑などの農地を意味しています。
さらに、農業用水と農地が一体となって形成するネットワークは、多様な動植物が生息する貴重な自然環境や生態系の保全にも大きく貢献しています。
「里」は、農村とその周辺環境を表しています。
農村は日本の原風景ともいえる存在であり、人々が長年にわたり自然と関わりながら育み、守り続けてきた二次的自然環境が広がっています。
農業用水と農地によるネットワークは、地域で暮らす人々の生活を支える自然環境であるとともに、都市に暮らす人々にとっても、心安らぐ憩いの場として大切な役割を果たしています。

私たちは、「水土里ネット」という愛称を多くの方々に親しんでいただき、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会、全国土地改良事業団体連合会が互いに連携を深めながら、日本の農業を力強く支え、その発展を応援し続けていくことを目指しています。

よくある質問(Q&A)
- Q.1 土地改良区の賦課金とは何ですか?
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土地改良区の賦課金は「土地改良法第36条」及び「紀の川用水土地改良区定款」に基づき、当改良区が管理している施設の維持管理や改良区の運営費、各土地改良事業の分担金に充てることを目的とし、組合員の皆様にご負担いただいているものです。
なお、賦課金の金額については、毎年、総代会にて議決されます。
- Q.2 「用水を使用していない・出来ない」「耕作していない・耕作放棄地である」このような場合も賦課金を払わなければいけないのですか?
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賦課金は用水の使用の有無にかかわらず、土地改良区の管理運営、事業などの経費として地区内の農地に対し地籍割でご負担いただいています。
用水路等の地元管理施設の整備については、農地・水保全管理支払交付金などの制度を利用した地域活動組織による運営が可能な場合があります。また、耕作放棄地などは農地中間管理事業を通じての貸借ができる場合があります。
何もせず農地を放置していても賦課金の納入は必要です。
- Q.3 農地を相続や売買した場合は手続きが必要ですか?
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農地を相続や売買、贈与等された場合や、耕作の経営移譲があった場合には「土地改良法第44条」により、組合員様から当土地改良区へ「組合員資格得喪通知書」を提出していただく必要があります。
法務局や農業委員会で手続きを行っても、当改良区に届出がない限り改良区の台帳は変更されません。
なお、賦課金の滞納がある農地を取得された場合、「土地改良法第43条」により取得した組合員様が滞納賦課金を納入する必要があります。売買契約等の際は十分に売主、買主との話合いを行ってください。
- Q.4 農地転用する場合は何か手続きが必要ですか?
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農地を転用(公共事業・寄附含)される場合は、土地改良区地区からの除外手続きの申請と決済金の納入が必要となります。
除外申請と決済金の納入がない限り、当該土地に対し組合員資格は存続しますので、引き続き賦課金の納入義務が生じます。
- Q.5 農地を転用する時、なぜ決済金の納入が必要なのですか?
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土地改良区は地区内の農地への賦課金で施設の維持管理、運営等を行っています。農地が転用され、地区が除外されると、維持管理、運営等の費用を残りの組合員が負担しなければならなくなります。
そこで、残った組合員様の負担を軽減するため、土地改良法第43条第2項に基づき決済金の支払いが生じます。
なお、決済金の金額については、毎年、総代会にて議決されます。
- Q.6 「組合員資格得喪通知書」や除外手続きの結果が賦課金に反映されるのはいつからですか?
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毎年4月1日時点での当改良区の台帳が基準となっています。4月1日以降に手続きした場合、反映されるのは翌年度からとなります。

